自転車死亡事故で車運転者 無罪

名古屋地裁で、かなり気になる判断が示された。


2019年3月9日 中日新聞 朝刊より

片側2車線の国道で、左車線を走行中の大型貨物車と道路左端を走ってきたロードバイクの事故。
道路脇の防音壁の外側に歩道があるから、車道は自転車の通行が想定されていないと。

道路交通法で、自転車は車道を走ること(許可された場所では歩道を走ることが出来る)っていうことになったと認識していたけど、違うのかな。

事故現場を確認したわけじゃないし、新聞だけでは双方のスピード等の詳しい状況もわからないけれど、対人事故で「過失なし」というのは驚いた。

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