盗難車の事故に責任

無施錠の盗難車 事故「責任なし」

昨日の朝刊にこんな見出しの記事があった。


2020年1月22日 中日新聞 朝刊より

”盗まれた自動車が起こした事故の責任が、所有者にあるのか?” ということだけど、最高裁の判決では責任は否定された。

しかしその過程を見ると、過失の有無・事故との因果関係の有無・責任の有無が東京地裁・東京高裁・最高裁でそれぞれ異なる興味深い判断になった。
個人的には東京地裁の判断が妥当かな、と思うけど。
でも、事故の被害者に対しては責任なしになったけど、過失があるとすると盗まれた自動車自体の損害については過失相殺して盗んだ犯人に全額請求できない、ってことになるのか??

んー難しい、というか面倒くさいから、やっぱり自動車の管理はしっかりしましょ、って話だな。

 

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