あおり運転判決について

あおり運転による死亡事故の判決が、25日に大阪地裁で出された。

バイクに追い抜かれたことに腹を立て、ハイビームを照射しクラクションを鳴らし時速約百キロで追跡したうえ追突して、運転していた大学生を死亡させたもの。

判決は殺人罪の成立を認め、懲役16年が言い渡された。

【2019年1月26日 中日新聞 朝刊より】

殺人罪が認定されたのは妥当だと思うが、ひとつ気になることがある。
刑事責任はこれで良いとして、民事責任(損害賠償)はどうなるのか。
裁判所は、このあおり運転を「故意」と認めたわけで、それはつまり任意保険(加害者が自動車保険に入っていたとして)が支払われないということ。

被害者は大学生で、逸失利益や慰謝料はかなり高額になるのではないかと思うのだが、仮にこのまま刑が確定した場合、服役した加害者が支払えるとは思えない。

お金で悲しみや苦しみが癒えたり薄れたりすることなどないとは思うが、突然家族を失い損害賠償すらなされないだろう遺族を思うと、胸が痛む。

※ 被害者が、バイクに人身傷害補償のついた保険をかけていていれば、それは支払われる。

 

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